動物に関する法律

日本では、人とペットが幸せに暮らしていくために守らなければならないルールが「動物の愛護及び管理に関する法律」や、自治体の条例によって定められています。
ペットを虐待したり遺棄したりすると、法律で厳しく罰せられることになります。
ペットオーナーにはペットを管理する責任者としての義務があり、例えばワンちゃんの場合、一緒に暮らすことを住まいのある自治体に届け出る必要があります。
ワンちゃんと暮らしはじめてから30日以内に、市町村の役所や保健所に届け出て畜犬登録を行うことが狂犬病予防法によって義務づけられています。
ネコちゃんの場合は、登録が条例で定められている一部地域を除き、法律で決められた登録をする必要はありません。
このようにペットの種類によってそれぞれ違いますが、ペットの管理責任という面で見れば一緒です。
ペットを一生涯お世話し続けるには、ペットへの責任と愛情をかけてあげることが必要なのです。
動物の愛護及び管理に関する法律
ペットを飼う上で、以下の法律を守ることが義務付けられています。
守られない場合には、罰金等が課せられます。
2013年10月現在
1.基本原則                                        動物を「命あるもの」と認識し、みだりに殺し、傷つけ、苦しめないこと。
2.適正飼養 飼い主は動物の習性を考慮して適性に飼養すること。
3.危害、迷惑防止
 飼い主は動物が人の生命、身体、財産に害を加えたり                   人に迷惑を及ぼさないように努めるこ と。
4.感染症予防
 飼い主は所有する動物に起因する感染症について正しい知識をもち、また必要な注意を払って その予防に努めること。
5.個体識別
 動物の所有者を明らかにするため、マイクロチップ等による個体識別措置をするように努める こと。
6.繁殖制限
 繁殖を希望しない飼い主は、避妊去勢手術を行うように努めること。
7.罰則
 愛護動物(※)を虐待し、又は捨てた者は、罰せられます。
 ※牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる。
 また、これら以外で人が飼っているほ乳類、鳥類、は虫類。
8.犬のみ…狂犬病予防法
 Ⅰ.登録
  生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に犬の登録をし                犬の鑑札の交付を受けること。
Ⅱ.予防注射
 生後91日以上の犬には、毎年1回、狂犬病の予防注射を受けさせ               注射済票の交付を受けること。
Ⅲ.装着
 鑑札と注射済票は、必ず犬に着けておくこと。
Ⅳ.届け
 犬が死亡したときや犬の所在地、所有者の住所などの登録内容を変更したときには      「30日以内」に届出を出すこと。

この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて
国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、
動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的としています。
氏名又は名称     松波 留理子
事業所の名称     オレンジ・ペコ
事業所の住所     東京都八王子中野上町4-4-17
動物取扱種の種別   販売 保管
登録番号       18東京都販101156  18東京都保101156
登録年月日      平成21年3月31日
登録の有効期間の末日 平成36年3月30日
動物取扱責任者    松波 瑠理子